エレクトーン弾きが知っておきたい著作権の話②
先日の記事では「編曲する許諾の取り方」について書いたので、その続き。
今回は「演奏に関わる権利」のお話です。
実は出版されている譜面を演奏するときにも手続きが必要です。
ちなみに許諾申請でお金を払った場合、それはちゃんと権利者に分配されているので安心して申請しましょう。
1.著作権が生きている曲を人前で演奏するときは、基本的に申請が必要と思ってください。
「例外的に申請が免除される場合がある」だけで、例外に当たらない場合はどこかに申請して、演奏権の利用料を支払う必要があります。
2.どこに申請するの?
その曲の著作権のうち「演奏権」を管理している会社や個人へ「演奏したいです」というお伺いを立てます。
先に書いた通り国内外の有名曲はほとんど全てがJASRACの検索エンジンJ-WIDに載っています。しかもほとんどの曲が「演奏権の管理をJASRACに委託している=JASRACに連絡すれば演奏できる」のでありがたく利用しましょう。
すごく大雑把に言ってしまうと、手続きしてお金さえ払えば、現存するほとんどの曲は演奏し放題ということです。
(※編曲する場合は別途「編曲の許諾」が必要です)
↓JASRACが演奏権を管理している曲はこのように表示されます。
3.JASRAC管理で申請が免除されるケース①
「包括契約」という言葉を聞いたことはありますか?
日本中の多くのライブハウスやYouTubeなどの動画サイトなどは、JASRACと包括契約を結んでいます。
ざっくりいうと「ライブハウスや動画サイトが、JASRACへの申請や使用料の支払いを奏者の代わりにまとめてやってくれる」というものです。
細かい計算方法などは省きますが、ライブハウスで活動するバンドマンやインターネットプレイヤーにはとてもありがたいシステムです。
ただしコンサートホールなどの公共施設は、包括契約を結んでいないので要注意。
4.JASRAC管理で申請が免除されるケース②
いわゆる無料公演。
入場料を取らず、出演者への報酬や講師への謝礼のないコンサートは、申請・手続きが不要ということになっています。お金もかかりません。
JASRACのWebページには次のように書かれています。
次の3つの要件を“すべて満たす”場合、著作権者の許諾を得なくても上演・演奏・上映することができます。
①営利を目的としないこと
②聴衆又は観衆から料金を受けないこと
③実演家に報酬が支払われないこと
「福祉・教育施設でのボランティア演奏」「地域のお祭りで演奏する」などはこれに含まれることが多いです。
ただし参加費を収める「発表会」は手続きと使用料が必要です。だいたいの場合、主催者(音楽教室)がまとめて手続きをしてくれます。
5.JASRACに信託されていない曲は?
J-WIDに載っていない、あるいは図のように書いてある曲は、演奏権をJASRACに預けていません。
そしたら申請しなくていいのか?お金がかからないのか?…いいえ、違います。
これらの曲は権利者が、演奏権を自己管理しています。
使用(演奏)したい場合は著作権者に直接申請し、お金を請求された場合はそれをお支払いして初めて演奏できるようになります。
許諾を出す出さない、使用料の金額が権利者の判断になるので、申請をしても「許諾が下りない」「使用料が高額」ということも起こり得ます。
ゲームの曲などはゲーム会社が自己管理をしていることが多いので特に注意しましょう。
↓演奏権などをJASRACに預けていない曲の例。この場合は権利者=スクエニへ連絡が必要。
6.まとめ
この手の話はどうしても難しくなってしまい敬遠されがちではありますが、いちど覚えてしまえばそう難しいものではありません(手続きは面倒くさいですが)(せめてオンラインで完結できるようにして)。
もし不備があっても、突然おうちに「じゃすらっくの者ですが」とか来ることはないので、安心してください。
ほとんどの曲が「たくさんの人に利用してもらえることを願って」「必要な手続きを簡略化・一元化するために」JASRACに委託することで著作権管理を行っています。
個別の事例や録音については、次回のブログで紹介できたらいいなぁ。お楽しみに。
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前の記事で編曲の許諾についても書いています。ご参考ください。
2020.05.17
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